「小さき声」 目次


 小さき声 No.205 197997日発行

松本馨 

 神の戒めのもとに立つ

 多磨全生園は1909年に設立されたが、当時全生園は浮浪患者を収容する施設であった。A子はその収容所の歴史を負って生まれた子と言ってよいであろう。A子は患者の間に生まれ、幼い時目黒慰廃園に引きとられ、1942年第二次大戦で目黒慰廃園が解散になった時、全生園に収容された一人である。戦後間もなく結婚したのであるが、結核に罹り死の世界を彷徨う程だったが、奇蹟的に助かり、韓国人の夫と社会復帰した。その後、A子は乳ガンの手術を受けたのであるが、発見が遅れたために再発し、ガンセンターに入院した。A子の再入院は死について深く考えさせられた。どんな人間でも一度は死ななければならないが、死とは何であろうか? この問題に突き当る時、人生とは何か、自分は何のために生まれて来たのか? という問題に突き当る。死の問題が解決すれば人生問題が解決したと言えよう。逆に、人生問題の解決は死の問題の解決である。

創世記のエデンの園は、この問題を根源的に扱っていると言えないだろうか? 生きるということはアダムとエバにとって、神の戒めを守ることであった。そして、戒めを破った結果として二人に死がのぞんだのである。

新旧約聖書をつらぬいているものはこのふたつの問題をめぐっていると言えないだろうか。そして、このふたつの問題に対する根源的な解決が、主イエスの十字架と復活にある。十字架においてアダムによって破られ、神の戒めのもとから転落した人間は、イエスのあがないによって新たに、神の戒めのもとに立たされるのである。それが十字架によって義とされることであろう。

ハンセン病と偏見とのたたかい

1.一般民衆の偏見

 ハンセン病に対する偏見と差別は画一的にとらえることは出来ない。次の三項の階層に大別出来るであろう。

1. 一般民衆の偏見  1. 行政と医療関係者の偏見  1. ハンセン病患者と家族及び近親者の偏見

断っておかなければならないことは、戦後生まれはこれに含まれない。私は、ある社会教育研究会から「らいセンター」について原稿を依頼され小論文を書いたが、戦後生まれの人たちには論文の内容が理解できなかったようだ。その理由は、らいを全く知らないと言うことであった。これは、私にとって驚きであると共にあらたな発見であった。ハンセン病に対する偏見が戦前の年齢層に限られており、戦後生まれには偏見が存在しないのである。このことを明確にして偏見の問題を論じないとひとりよがりになる危険がある。それ故に、これから論じる偏見の問題は戦前の階層を対象としたものである。 

偏見は、因習的な言伝えと政策的に作られたものとが重なり、二重の構造をもっている。らいは皮膚の表面に腫瘍が出来て腐り、全身が崩れて行くという悪性な症状を呈するために、天刑病、遺伝病として忌み嫌われた。法華経(普賢菩薩)勧発品には、らいは仏に仕える人に危害を加えた者に対する仏罰として記されている。勧発品に限らず、らいを天刑病とみる背後には、仏教の因果応報の思想があることは説明を要しない。然し、仏教のみでなくキリスト教にもある。旧約聖書のヨブ記は因果応報の問題を扱っている。ヨブという敬虔な信徒がらいに罹るが、ヨブの3友人、エリバ ズ、ビルダテ、ゾバルはヨブの悲惨な姿を見て、因果応報の立場からヨブがらいに罹ったのは隠れた罪を犯しているか、その子どもが罪を犯しているためであると、ヨブに悔い改めを迫った。これに対してヨブは、因果応報説を否定し神の義に迫るのである。

 新約聖書でもこの問題を扱っている記事がある。ヨハネによる福音書九章一節以下では、生まれつきの盲人が路傍で物乞いをしていた。その場を通りかかったイエスの弟子たちが言われた。

「先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか。本人ですか、それともその両親ですか」。

これに対してイエスは答えられた。

「本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神のみわざが、彼の上に現われるためである」。 

ヨブと三友人による因果応報の神学は新約においてはイエスによって明快な解答が与えられているが、仏教ではこの問題はそれ程簡単ではなく、先祖の犯した罪のむくいとして受けとめられていた。天刑病のもつ重みはそれだけに深刻であった。そのふたつとして、らいは遺伝病として民衆の中に深く植えつけられていた。これがために、患者の出た家は村八分にされて結婚は出来ず、嫁に行っていた者は離婚され、自殺した例も少くない。 

人間は単独では生活出来ず共同体を形成して社会生活を営む。それ故に患者の出た家族は村八分にされるのを恐れて、患者を土蔵の奥深くに隠したり、夜陰に乗じてひそかに旅に出した。それは、家族が生きのびて行くために必要な手段であったが、患者もまた、家族を守るために進んで旅に出た。

 らいの浮浪者が、神社、仏閣、人の集まる所に多く見られたのはこれがためであったが、ハンセンのらい菌発見によって、1900年代になると事情が変った。らいは、天刑病でも遺伝病でもなく伝染病であり、隔離しなければならないと言う声が政界財界の一部から起った。

 当時、既に我が国には外人宣教師によって、静岡県御殿場にはカトリックの神山復生病院(明治12)、東京にはプロテスタントの目黒慰廃園(明治27)、その翌年には熊本県に、聖公会の回春病院が設立された。回春病院の設立者ハンナ・リデルは、我が国政府と財界人に向って救らい施設の設立を熱心に説いていた。国人では、東京養育院の主治医光田健輔は、らいは伝染病であり隔離しなければならないことを、関係方面に向って働きかけていたのである。光田は、第一区府県立全生病院の開設と同時に、養育院を辞めて医長として就任するのであるが、日本の救らい史に決定的な役割を果たすことになった。我が国の終身隔離撲滅政策は、光田のらい医学の理念に依ると言っても過言ではない。

光田はその著書「回春病室」で、らいはペストと同じ伝染病であると書いている。フランスの作家「カミュ」にペストという小説がある。ペストが一度流行すると、その町は全滅する程の恐ろしい伝染病であったが、らいをペストと同じように考えたのである。政府は、光田のこうした考えのもとに、今まで放置していた浮浪患者を強制的に隔離収容を始めた。その扱いは次のようなものであった。

都内にらい患者を発見した時には、政府の予防担当官は患者の発見された場所と、'歩いたコースを追跡調査して消毒したこと、万全の予防措置をとったので伝染の恐れはないという談話を発表した。今日のコレラと同じような扱いをし報道機関もまた、それに応えるかのように報道した。こうした扱いをすることによって、らいに対する恐怖心を民衆に植えつけたのである。それまで、天刑病、遺伝病として受けとめ、路傍で乞食をしている浮浪者に対しては、不潔感、醜悪感をもつことがあっても恐怖することはなかったが、政府の伝染病としての対策は、民衆に測り知れない恐怖心を抱かせることになった。

1941年、アメリカでプロミンが発見され、我が国では5年後の46年、東大の石館博士によってプロミンが作られた。その後、DDS、チバ、ストマイ、リハンピシンなど、勝れた治療薬が現われている。それと併行して、らいの隔離撲滅政策に対して、世界的に反省が行われるようになった。らいの伝染性は極めて微弱で、隔離の是非が問われているからである。

 1956年、ローマで開催された国際らい学会では、特別な法律によって患者を規制してはならないこと、一般の病気と同じ扱いにすることが決議された。 然し、日本ではその5年前の1951年に、熊本県の菊地恵楓園敷地内に、らいの刑務所が作られていたのであった。現在、全国13園の施設には、約8,500人の患者が療養しているが、そのうち80%は菌陰性である。社会復帰している者は約3,000人いるが、このうちの大部分はもぐりの社会復帰で、快復者であることを明らかにすれば、住宅を借りることも、就職も出来ない。らいは、今日も依然として、伝染病、天刑病、遺伝病であり、家族内に患者が出ると村八分にされてしまうのである。

 . 行政と医療関係者の偏見

 ハンセン病に対する行政と医療関係者の偏見は、具体的には1907年に発布されたらい予防法に顕著であり、予防法を抜きにしてこの問題を論ずることは出来ないが、予防法を論じる前に、この法律がうまれるようになった背景について少しふれておきたい。

 1873年、ノルウェーのハンセンによってらい菌が発見され、遺伝病でも天刑病でもなく、伝染病であることが証明された。その後、ドイツでらいの集団発生があり、ドイツ政府はこれを重視し、世界各国に呼びかけて国際らい学会を開催した。この学会には、北里博士が論文を提出し、留学中の土肥博士が参加した。会議では、民族をらいから守る方法は隔離以外にないとして、患者の完全隔離が決議された。討議のなかでは、民族を守るためにらい患者は殺害した方がよいという発言も出たようである。こうして隔離の思想は世界的な高まりとなりつつあった。予防法制定の数年程前であったが、英国大便館前でらいの行き倒れがあり、大使は、一等国である日本にらいの施設がひとつもないことは貴国の恥であると、政府に抗議した。日本人には罪の意識はないが、恥の感情は強いと言われている、その一面をたくみについたものであろう。

 ハンナ・リデルもまた、一等国の日本にらい患者がいることは恥である、ヨーロッパには患者はいないと、明治大正の政界、財界人に働きかけていた。若い医学者光田は、東大病理学研究室で浮浪者の遺体かららい菌を発見し、ハンセンによるらい菌発見を確認した、その時を契機に、生涯をらい患者のために捧げる決意をしたのであった。

東京都の養育院は浮浪者を収容する施設で、医療は東大が担当し、光田はその責任者になると同時に、養育院の中に回春病室と名付けて、らいの浮浪者を隔離したのであった。養育院の院長は、実業家の渋沢栄一であった。光田は院長の渋沢を動かし、患者の隔離の緊急性を訴え続けた。患者を隔離しなければならないことと、らい患者がいることは文明国の恥であるというふたつの理由が、根拠になっていたようである。

私は、1935年に収容された者であるが、毎月15(合同園葬)28(創立記念日)には、強制的に講堂に狩り出され、園長、僧侶、教戒師から、らい患者のいることは文明国の恥であり日の丸の汚点である。撲滅しなければならないという説教を聞かされた。では、その予防法とはどう言うものであるか、旧予防法の骨格をなしているものは第1条と第3条である。

第1条では、患者を診察した医師は3日以内に行政官庁に届け出なければならないことが義務づけられている。第3条では、療養の途がなく救護者のない者は、行政官庁に於てその命令の定むる所に従って、療養所に入れる。但し、適当と認めた時は扶養義務者に患者をひきとらせるとある。

この法律の矛盾は、らいは伝染病であり、隔離しなければならないという前提に立ちながら、扶養義務者のある患者は隔離の対象にしなかったことと、不治の病気であるとして終身隔離撲滅政策をとったことであろう。明治、大正時代の死亡者名簿には、太郎、次郎と名前だけが記されており、姓不詳とあるのが多い。家族の秘密を守るために真実を言わなかったのであろう。真実を言えば、強制的に家族にひきとらせることになり、放浪の旅に出たことが無駄となって、一家を破滅に追いやる恐れがあったからである。

隔離を浮浪者に限ったのは、国家の財政上の理由によるものであろう。これがため、府県立の収容施設にしたのである。更に、もうひとつの理由は、路傍の浮浪者を文明国の恥とする思想が働いたものと思われる。

こうした予防法のもとに収容所が発足したのであるが、管轄は内務省警察の管轄におかれた。全生病院の初代所長は、千葉県の郡長をしていた池内才次郎で、警察畠の出身である。収容所の門衛は警察官でいかめしいサーベルをさげて、患者の逃亡に対して厳重に警戒した。然し、発足当時はある程度の自由もあったが、1914年、二代目所長となった光田によって、隔離収容所は刑務所的な性格をもって行くのである。光田を中心とした所長達の要求によって1916年、所長は患者に対する徴戒検束権をもち、生殺与奪の権を握るのであった。

所内には監房が出来て、逃亡を企てた者、モルヒネを服用した者、盗み、飲酒、男女の交際をした者は、30日以内監禁されたり、百叩き二百叩きの体罰を受けた。療養所の秩序維持のために、所長達によって刑罰が強化されて行った。戦後、化学治療薬の発見によって、社会復帰の希望で湧き立っていた195111月、光田は、全生園の林園長、菊地恵楓園の宮崎園長と共に国会の参議院で証言しているが、化学治療薬によっても、らいは癒らないと言う前提のもとに、菊地恵楓園に刑務所が出来たのであるから、法律による逃亡罪を作って欲しいこと、収容を拒否している患者は、法律によって強制収容を出来るようにすること、らいを撲滅するために、患者とその家族に優生手術を施すこと、保健所は積極的に優生手術の問題に取り組むこと、患者に選挙権を与えてはならないこと、外国では、神経らいは菌陰性者として社会復帰を認めているが、神経らいといえどもらい 患者であり、鼻粘膜や口中から吐く息にはらい菌がおり、社会復帰をさせてはならない。日本の隔離は世界に誇れる模範的なものであると自画自賛している。現在では、日本の絶対隔離は国際らい学会を始め、その他の国からも厳しい批判を受けている。

行政と医療関係者の偏見と差別は、次のように要約することができる。

. らいを医学的に伝染病と認めながら不治の病気であると決めつけている。この思想の背後に、過去の天刑病、遺伝病の因習が潜在的に働いている。

. らいは疾病のひとつであるのに医師が警察権をもち、患者を罪人として扱ったことである。

. 患者と家族及び近親者の偏見

患者と家族及び近親者の偏見は、1、2によって作り出されるもので、偏見と言う表現は適切ではないかも知れないが、否応なしに植えつけられる罪意識である。悪いことをしているわけではないが、罪を犯した人間のように社会を恐れる意識を言う。患者の出た家族は村八分にされるのを恐れて、土蔵の奥深く隠したり、夜中にこっそり旅に出してしまうのであるが、それだけで問題は解決しない。何時か、秘密がもれるのではないかと社会を恐れつつ世を送るのである。近親者についても同じことが言えよう。1951年、山梨県で一家9人が心中するという痛ましい事件が起った。長男が発病したために、県の予防課から家の消毒をされる前日に心中したのであった。消毒によってハンセン病患者の家であることが明るみに出ることを恐れたためである。この年は化学療法が実施されていた時であり、治療すれば短期間に癒ることが分かっていた。然し、ハンセン病の場合、病気が癒る癒らないは問題ではない。光田の言われるように、一度らいの宣告を受けた者は生涯らい患者であり、隔離撲滅の対象になった。現在、約3000人の社会復帰者がいるが、その殆んどがもぐりの社会復帰である。らい予防法は社会復帰を認めていない。死ぬまでらい患者なのである。それは、罪を犯した者が、一生を前科者の刻印を押されることと同じなのである。それ故に家族も近親者も、自分たちの息子や娘が治癒して社会生活をしていても、晴れて家に迎えることが出来ない。患者自身は、家族や近親者のことを考えれば、尚更自分の前身を社会に向って告白することは出来ない。

化学治療薬によって、ハンセン病は結核と同じ程度に治癒する病気になったが、偏見は今も昔と変らない。それは、社会復帰者が快復者であることを明らかにしないこと、不治を前提にした現行予防法が存続し、医師はらいの刻印を押された者に対しては診療の義務はなく、らい患者であることを理由に、診療を拒否してしまうからである。偏見とのたたかいは、外圧とのたたかいの前に自己自身とのたたかいがある。外圧におしつぶされることなく、それをはね返して行くだけの勇気をうちに持つこと、そして、家族と近親者に対しても同じような勇気を持つことであるが、この問題はそれ程簡単ではない。

偏見の問題で、誰よりも重圧を受けているのは、患者自身であろう。民衆の偏見と、行政と医療の偏見、家族及び近親者の偏見をまともにかぶっているのが、患者自身である。然し、患者の偏見については画一的に考えることは出来ない。一般民衆の偏見で、戦後生まれの若い層は対象にならないのと同じように、患者の偏見についても戦後生まれの患者にはない。らいを知らないことと、らいに対する偏見が彼をとりまく環境の中に存在していないからである。

らいに罹って初めてらいという病気を知るのであるが、らいは化学治療薬によって簡単に癒る病気として教えられ、その通り、入院しても2,3年で社会復帰して行くのである。昨年の新発患者は61名で、沖縄を除く本土では19名であった。このうち入院した者は数人にすぎず、あとは自宅治療患者である。この若い世代はらいに対して偏見をもたず、一般の病気と同じように受けとめ、結婚をして子供をもうけているが、その子供が発病したと言うことは聞かない。これに対して、第二次大戦前の患者の多くは、優生手術を受けて結婚している。所内結婚の場合、手術が前提になるためもあるが、生まれて来る子供が万一病気に罹っては、と言う心配があった。化学治療薬によってらいの治癒が証明されているのに、何故子供を生むことを恐れるのか。戦前の患者と戦後の患者のらいに対する意識は、結婚観に最もよく現われているように思われる。

 戦前の患者は、らいは天刑病であり、遺伝病であるという偏見を克服することが出来ないのである。

 現在、療養している者は8,500人で、このうち85%は菌陰性者であるが、社会復帰の意欲は殆どない。その理由は高齢化と後遺症のためであるが、それに該当しない者も可成いる。然し、その根本的な理由はらいに対する恐れであろう。

各施設の患者は、療養所のコロニー化を恐れている、それは、本病以外の疾病をもっていることであるが、心の奥深いところには、らいに対する恐れがある。この恐れは戦後生まれの患者にはないものであろう。私たちの組織である全患協は、らい予防法改正を運動の目標に掲げている。1953年の予防法闘争は全患者が一丸となって起したもので、患者運動史の中で最も重要な一頁をなしているが、その時と現在も予防法の内容は変っていない。それにもかかわらず、患者の予防法に対する価値観は180度変り、現在では守護神のように思われているのである。その理由は、運動の結果、生活処遇がひきあげられたこと、外出が自由になったこと、徴戒検束権や監房、については、事実上廃止に追いやったこと、菌陰性者80%の 回復者が患者として療養出来るのは、現行予防法のお蔭と思いこんでいるからである。若しこれが廃案にでもなれば、コロニー施設に強制的に移され、生活処遇、その他の面でダウンするということなのである。こうした考えの根底に、私はらいに対する恐れをみるのである。そして、この恐れこそ、70年のらい行政の中で植えつけられたものであり、これを克服することがらいからの解放であり、偏見を克服することであろう。

この恐れとは、化学治療薬によって既に死んでいる筈の過去のらいの亡霊ではないだろうか? この亡霊を克服する時、すなわち、快復者が民衆の前に裸で立つ時、一般民衆のらいに対する恐れも、行政と医療関係者の恐れも、すべてが過去のらいの亡霊であることを認知させることになるであろう。

8月号は編纂のミスで遅れていますが、9月下旬には発送の予定です。御心配をかけ申し訳ありませんでした。